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退職金を一部年金化して、安全な老後を●基金からの加算部分の給付は、退職金一時金制度とすることも、現行制度の一部とすることも可能です。 事業主にとっては、退職資金の事前積立ができ、負担の平準化・軽減が図れます。 従業員にとっては、退職金の年金かで受給額が多くなり、かつ15年保証なので残余期間分は一時金で遺族に支給されます。 | ||
| 【調整方法】
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1.枠内型●加算部分の給付を、現行の退職金(または適格年金)の一部に移行する方法です。退職金支給の際、加算部分の給付相当額を控除して支給し、加入員は一時金か年金かを選択します。
2.一部内枠型●加算金の給付の一部を、現行の退職金(または適格年金)の一部に移行する方法です。 3.上乗せ型●加算部分の給付を、現行の退職金(または適格年金)とは別に上乗せする方法です。実質的には退職金制度の改善・増額といえます。 | |
| 【中小企業退職金共済 制度との調整】 |
中小企業退職金共済制度または適格年金制度をご採用で、「加算部分の給付」との調整が必要な場合は、基金にご相談ください。 | |