退職金を一部年金化して、安全な老後を●基金からの加算部分の給付は、退職金一時金制度とすることも、現行制度の一部とすることも可能です。

事業主にとっては、退職資金の事前積立ができ、負担の平準化・軽減が図れます。
従業員にとっては、退職金の年金かで受給額が多くなり、かつ15年保証なので残余期間分は一時金で遺族に支給されます。

【調整方法】



1.枠内型●加算部分の給付を、現行の退職金(または適格年金)の一部に移行する方法です。退職金支給の際、加算部分の給付相当額を控除して支給し、加入員は一時金か年金かを選択します。
受取額の比較
基金の加算部を退職金の内払いとする。

《モデル》
35年間加入の男子
60歳退職
平均給与35万



【1】基金の加算部分として年金として受け取る(60歳の平均余命20年)


350,000円×0.80205(35年の乗率)=287,175円
 ・・・年金年額  287,200円
287,200円×20年(平均余命)=5,744,000円
 ・・・生涯年金額 5,744,000円
【2】一時金で受け取る


287,200円×10.242(60歳の平均乗率)=2,941,502円
 ・・・一時年額  2,941,600円
【3】年金で受け取る

5,744,000円-2,941,600円=2,802,400円
 ・・・差し引き280万円の受取額が増えます。


2.一部内枠型●加算金の給付の一部を、現行の退職金(または適格年金)の一部に移行する方法です。

3.上乗せ型●加算部分の給付を、現行の退職金(または適格年金)とは別に上乗せする方法です。実質的には退職金制度の改善・増額といえます。

【中小企業退職金共済
制度との調整】




中小企業退職金共済制度または適格年金制度をご採用で、「加算部分の給付」との調整が必要な場合は、基金にご相談ください。