基本部分●国の厚生年金の報酬比例部分を基金が代行し、国より早く、より多く給付されます。
- 加入期間は1ヶ月以上で給付されます。
- 60歳以上で当基金を脱退している者。なお、加入者で在職老齢年金の受給者。
(国の年金は、働いていると原則65歳まで支給されない)
- 国の年金より1%〜1.3%多い年金額です。
加算部分●基金独自の上乗せ部分で、終身年金または一時金として給付されます。
- 加入期間10年以上で終身年金。
(年金にかえて一時金として選択できます)
- 加入期間3年以上10年未満で脱退一時金。
- 遺族の一時金など。
加入期間別の受取額モデル● (単位:万円)
| 加入時期 | 5年 | 10年 | 15年 | 25年 | 35年 |
| 平均標準報酬月額 | 23.9 | 26.7 | 29.0 | 32.2 | 34.9 |
| 年金年額 | - | - | 17.8 | 25.4 | 28.6 |
| 一時金額 | 12.9 | 33.5 | (62.4) | (152.4) | (293.3) |
※平均標準報酬月額は当基金加入員の平均です。
( )は選択一時金です。
国と基金の年金受取額の比較●
《設例》加入期間35年(420月)
平均標準報酬月額34.9万円
※60歳での平均余命を20年とし、国の年金の平均受取開始年齢を62.5歳で計算しました。
【国の年金】
349,000円×7.125/1000×420月=1,044,500円
1,044,500円(年金額)×17.5年=18,278,000円
【基金の年金】
■基本部分
349,000円×7.225/1000×420月=1,059,300円
■加算部分
349,000円×0.8205(35年の率)=286,400円
1,345,700円(年金額)×20年=26,914,000円
国と基金の年金受取差額は約864万円です。